~平成25年の非嫡出子の相続分の最高裁違憲判決をきっかけに、今回の相続法改正作業が開始され、
平成30年7月、民法の相続法分野の改正法が公布、一部を除き、令和元年7月1日、施行されます。
相続法は、個人としては勿論のこと、ビジネスでも、深く係る法律です。
「知らない」では済まない今回の改正の概要を、短時間でお伝えします。~
- 日時
- 2019年6月12日(水) 午後7時から
- 会場
- DAITEC SAKAE 7階
- 講師
- 司法書士法人アプローチ 代表司法書士 安立裕司
- モデレーター
- 三宅・松田会計事務所 玉利三佳